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日本理学療法イニシアチブ研究会定款

 

第1章 総則

 

  【名称】

   第1条:本会は,日本理学療法イニシアティブ研究会と称し,英文では,The Japanese Society for Physical Therapy  
      Initiative(略称JPTI)と表示する.

 

  【事務局】

   第2条:本会の事務局は,埼玉県さいたま市大宮区高鼻町内に置く.

 

  【目的】

   第3条:本会は,理学療法学に関する研究、および関係分野との交流の促進を図り、理学療法学の進歩普及に貢献し、高い意識を
     持って日々臨床に取り組んでいる理学療法士に領域を超えた最新トピックスを提供し、各々が所属するフィールドでイニシ
     アティブが発揮できるように支援し,もって国民の医療,健康,福祉の発達に寄与することを目的とする.

 

  【事業】

   第4条:本会は前条の目的達成のため,以下の事業を行う.

      1)学術集会、教育研修会の開催

      2)学会誌、図書、ホームページ、FACEBOOK、Twitter等の発行

      3)優秀な業績の表彰

      4)国内外の諸団体との協力と連携
      5)国際協力の推進

      6)その他当団体の目的を達成するために必要な事業

 

  【組織】

   第5条:学会に次の機関を置く。

      1)理事会

      2)各種委員会

 

   第6条:理事会は、次の業務をおこなう。

      1)学会および学術集会、教育研修会の運営

      2)次年度、2年後、3年後までの学術集会の大会長、会場、会期の選定

      3)学会誌(PDFなどのデジタル版を含む)、図書、ホームページ、FACEBOOK、Twitter等の発行業務の取りまとめ

      4)表彰すべき優秀な業績の選定

      5)国内外の諸団体との協力と連携

      6)国際協力の推進

      7)委員会で審査された事項の承認

      8)事業及び事業に伴う予算配分案の承認

      9)その他、学会運営に関する重要事項の審議

 

    2 理事会は、第26条に定める理事により構成する。

 

    3 理事会の運営については別に定める。

 

   第7条 :学会における重要な事項を審議するため、委員会を置く。また、学会が必要と認めた場合には、期間を定めて特別委員
      会を置くことができる。

 

    2 委員会の運営並びに委員の選任及び解任については別に定める。

 

 

第2章 会員

 

  【会員】

   第8条:本会は会員によって構成される

 

  【入会】

   第9条:会員は所定の入会申込書により申し込みをし,理事会の承認を得ることで入会する.

 

  【入会資格】

   第10条:本会に会員として入会を希望する者は,下記の事項を具備することを要する.

     1)理学療法士

     2)理学療法士を志す学生

     3)その他、理事会が認めた者

 

  【入会金及び会費】

   第11条:本会の年会費は下記の通りとする.

    年会費 500円(2年分まとめて1,000円とする)

 

    2 会費は当該年度に全額を納入しなければいけない.

 

    3 既に納入した年会費は返還しない

 

  【会員の権利及び義務】

   第12条:会員は下記の権利及び義務を有する.

 

   (権利)

     1)学術集会および教育研修会に優先的に参加する権利

     2)学会誌(PDFなどのデジタル版を含む)を購読する権利

     3)その他、会が発信する情報に対して建設的な内容の発言を行う権利

 

   (義務)

     1)会費を納入すること

     2)総会の議決を尊重すること

     3)住所、氏名等に変更のある場合は速やかに本学会事務局へ届出ること

 

  【退会】

   第13条:会員が退会しようとするときは,所定の退会届を提出しなければいけない.但し,当該年度までの年会費は納付しなけ
      ればいけない.

 

  【休会】

   第14条:休会を希望する者は,下記の事項を具備することを要する.

     1)所定の休会届に所要事項を記入し,署名の上,本学会事務局へ提出すること

     2)休会中は会費の納入を免除する.但し,その権利は一時的に喪失することとする.

     3)復会する際は,速やかに本学会事務局に届出ること.

 

  【除名】

   第15条:会員が次に掲げるいずれかに該当する場合,総会の決議によって当該会員を除名することができる.

     1)本会の定款その他の規則に違反したとき

     2)本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき

     3)その他正当な事由があるとき

 

  【会員資格の喪失】

   第16条:会員が次に掲げるいずれかに該当する場合,その資格を喪失する.

     1)当該会員が死亡,もしくは失踪宣告を受けたとき,または会員である団体が解散したとき.

     2)4年以上会費を滞納したとき.

 

第3章 総会

  【構成】

   第17条:総会は会員をもって構成する.

 

  【権限】

   第18条:総会は次の事項を決議する.

     1)会員の除名

     2)理事及び監事(以上総称して「役員」という)の選任又は解任

     3)事業報告及び収支決算に関する事項

     4)事業計画及び収支予算に関する事項

     5)理事会において総会に付議する事項

 

  【開催】

   第19条:総会は定時総会として毎年1回開催するほか,臨時総会として必要がある場合に開催する.

 

  【召集】

   第20条:総会は,理事会の決議に基づき,理事長が召集する.

 

  【議長】

   第21条:総会の議長は,理事長が指名する.

 

  【決議】

   第22条:総会の決議は,総会に出席した会員の過半数をもって行う.

 

  【議決権の委任】

   第23条:会員は,書面による委任状によりその議決権を行使することができる.

 

  【議事録】

   第24条:総会の議事については,議事録を作成する.

 

    2 議長及び議事録の作成に係る職務を行った者は,前項の議事録に記名押印する.

 

  【会員への通知】

   第25条:総会の議事の要領及び決議した事項は,全会員に通知する.

 

 

第4章 役員

  【役員の設置】

   第26条:本会に,次の役員を置く.

       理事 5名以上10名以内

       監事 1名以上

 

    2 理事のうち1名を理事長,若干名を副理事長とする.

 

    3 前項の理事長をもって本会の代表理事とする.

 

  【役員の選任】

   第27条:理事及び監事は,総会の決議によって会員の中から選任する.

 

    2 理事長および副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.

 

  【理事の職務及び権限】

   第28条:理事は理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.

 

    2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,その業務を執行する.

    

    3 副理事長は,理事長を補佐し,理事会において定めるところにより,本会の業務を分担執行する.

 

  【監事の職務及び権限】

   第29条:監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.

 

    2 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.

 

  【役員の任期】

   第30条:役員の任期は,選任後2年とする.また,再任を妨げない.

 

    2 理事または監事は,第26条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任さ
     れた者が就任するまで権利義務を有する.

 

  【役員の解任】

   第31条:役員はいつでも総会の議決によって解任することができる.

 

    2 前項の場合は,総会の決議による前に,当該役員に弁明の機会を与えなければいけない.

 

    3 理事及び副理事長は,理事会の決議によって解職する.

 

  【役員の報酬等】

   第32条:役員は無報酬とする.

 

 

第5章 理事会

  【構成】

   第33条:本会は理事会を置く.

 

    2 理事会は,すべての理事をもって構成する.

 

  【権限】

   第34条:理事会は,次の職務を行う.

     1)本会の業務執行の決定

     2)理事の職務の執行の監督

     3)理事長及び副理事長の選定及び解職

 

  【開催】

   第35条:理事会は,随時行う.

 

  【召集】

   第36条:理事会は理事長が召集する.

 

    2 理事長が欠けたときは,副理事長が召集する.

 

  【議長】

   第37条:理事会の議長は,理事長がこれに当たる.

 

    2 理事長が欠けたときは,副理事長がこれに当たる.

 

  【決議】

   第38条:理事会の決議は,理事会出席者の過半数をもって行う.

 

    2 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,当該提案について,議決に加わることのできる理
     事全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみ
     なす.但し,監事が異議を述べたときは,その限りではない.

 

  【議事録】

   第39条:理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.

 

    2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する.

 

 

第6章 資産及び会計

  【事業年度】

   第40条:本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

 

  【事業計画及び収支予算】

   第41条:本会の事業計画及び収支予算については,理事会の承認を経て,総会において報告しなければいけない.これを変更す
       る場合も同様とする.

 

    2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする.

 

  【事業報告及び決算】

   第42条:本会の事業報告及び決算については,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時総会において報告する.

 

    2 前項の規定により報告された書類は,主たる事務所に,5年間備え置くものとする.

 

  【残余財産の帰属】

   第43条:本会が清算する場合において有する残余財産は,総会の議決を経て,均しく会員に分与される.

 

 

第7章 定款の変更

  【定款の変更】

   第44条:この定款は,総会の決議によって変更することができる.

 

(附則)

2015年3月31日より施行する.

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